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- 通関業用語集
通関業用語集TECHNICAL GLOSSARY
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Aトップへ
- AEO制度
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Audtorized Economic Operator = 認定事業者制度
民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際物流におけるセキュリティー確保と物流効率化を両立させる制度。
具体的には、各種法令遵守の体制を備えていること、所定のセキュリティーレベルを備えていること等を税関が認定し、通関審査、物流検査の簡素化及び手数料の免除の利益等を付与される。これに伴い通関手続きが迅速化され、リードタイムを大幅に短縮できる。
また、貿易相手国と相互認証により、相手国においても同様なメリットを享受できる制度である。(日本版AEO制度:特例輸入申告制度 特定輸出申告制度 特定保税承認制度 特定保税運送承認制度 認定通関業者制度 認定製造者制度)
- All Risks
- 貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、偶発性のあるすべてのリスクを担保するもの。(A/R、全危険担保)
貨物固有の欠陥や不完全梱包などの不担保損害、戦争危険、ストライキ危険による損害以外の原因による損害を全て担保する。
現在、もっとも一般的な保険条件で、工業品、製品など、いかなる外的影響によっても悪影響があると考えられる貨物に適した条件。
- Alameda Corridor Charge
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アラメダコリドーチャージ
アラメダ・コリドーとは、2002年4月15日から官民共同方式により米国で初めて建設、運営されているロスアンゼルス港/ロングビーチ港とロス市内の鉄道ヤードを結ぶ 約20マイルの貨物専用鉄道路線のことで、アラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。 毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%~+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。
- AMS
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Automated Manifest System = 自動通関システム
米国の税関が運用する輸入貨物通関システム。船会社、NVOCC、航空会社が接続して輸入貨物情報(積荷目録 など)を送信している。
- A/N
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Arrival Notice = 貨物到着案内書
貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Notify Party(着荷通知先) 宛に貨物の到着を通知するための書類。一般的には運賃請求書(Freight Bill)を兼ねることが多い。
- ASEAN
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Association of Soudt East Asian Nations = 東南アジア諸国連合
1967年バンコクにおいて5カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ(これらを原加盟5カ国という))によって設立。 その後、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマーと続き、1999年にカンボジアが加盟して地域全体を包含する「ASEAN10」が完成した。当初は、ベトナム戦争や中国の国連加盟などの政治情勢の変化に対して、「平和、自由、中立」を唱うなど政治・安全保障的な側面が強かったが、現在は政治・経済の安定以外に域内の経済成長、社会・文化的発展の促進も目的としている。
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Bトップへ
- BAF
- Bunker Adjustment Factor = 燃料割増料率
欧州、豪州同盟が1973年の第一次オイルショックの際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は欧州航路、紅海航路、ニュージーランド航路、アフリカ航路、北米航路で導入されている。
- Bag
- バッグ梱包仕様
粉末などを輸送する時に用いられる、梱包方法の一つ。
- Bare Boat Charter
- 裸用船
船舶傭船(海運会社が船主から船舶を賃貸借すること)形態の一つで、傭船者が船主から船舶の船体及びその属具のみを対象に一定期間賃借する契約。傭船者は自ら船員の配乗、船舶の運航管理を行い、その費用を負担する。傭船形態には、このほかに定期傭船、航海傭船などがある。
- Berdt
- 船舶が荷役を行う港湾施設
船舶が着岸し荷役を行う場所のことをいう。岸壁や桟橋がそれに当たる。岸壁と桟橋の違いは、岸壁は海底まで埋め立てられているものを言い、桟橋は支柱のみのものをいう。
- Berdt Terms
- バースタームズ
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つで積揚港における船内荷役費を船主(船会社)が負担する取引条件のこと。すなわち、海上運賃には積揚港の船内荷役費も含まれている、という取引条件のこと。
- B/L
- 船会社が、貨物の船への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。
(B/L、Bill of Lading)
B/Lの正当な所持人に対し、これと引き換えに貨物の引き渡しを確約する有価証券でもある。
船会社から荷送人(通常は輸出者)宛に発行されるもので、主要船積書類の1つとして、荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
「船荷証券統一条約(ヘーグルール)」や、これを改正した「ヘーグ・ウィズビー・ルール」にて取扱いが定められており、下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
B/L上に記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が
締結されたことを証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容と
なっている。
・貨物の受取の証拠
B/L上に記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために
受取ったことを証する。
・有価証券
B/Lと引き換えでなければ、船会社からB/L記載の貨物の引き渡しを
受けることができない(受戻し証券性)。
逆に言えば、B/Lの所持者は貨物の引き渡しを受けることができる、
貨物の所有権を化体する有価証券といえる。
・流通証券
指図式の場合、裏書によって、荷受人を移転させることができるため、
有価証券であるB/Lの所有権が流通する。
・要式証券性
荷送人、荷受人、船名、貨物の種類、個数などの法定記載事項の記載、
権限のある者の署名発行者の署名などがなければ無効となる。
荷受人欄の記載方法で、下の2つがある。
・記名式船荷証券(Sdlaight B/L)
・指図式船荷証券(Order B/L)
発行時の貨物の船積み状況によって、下の2つがある。
・船積式B/L(Shipped B/L)
・受取式B/L(Received B/L)
貨物に瑕疵がある旨の記載があるかないかで、下の2つがある。
・故障付B/L (Foul B/L)
・無故障B/L(Clean B/L)
- Bonded Area
- 保税地域
税関の管理の下、外国貨物の保管、点検、加工、製造、展示などができる場所。
- Bonded Warehouse
- 保税蔵置場
税関長から許可を受けた場所で、外国貨物の積卸し、運搬、または置く事ができる場所。
- Booking
- 船腹予約(船積予約)
船会社、航空会社に貨物の運送依頼の予約をすること。通常、ある特定の航路に就航する船舶又は航空機について、ある仕向地までのスペースを確保する意味で用いられる。
- Break Bulk Cargo
- ブレイクバルク貨物
コンテナ船の場合は、コンテナに収納することができない長尺貨物、重量貨物のこと。コンテナ船のデッキ上または船倉内にそのままの状態で積載される。また、コンテナ詰めされないで、在来船に船積みされる貨物のことを指す場合もある。
- BP
- Before Permit = 輸入許可前引取
輸入申告後、許可前に貨物を引き取る制度。税額決定等に日時がかかる場合等に、関税額に相当する担保を提供して貨物の引取の承認を受ける輸入申告手続。
- BtoB
- business to busines = 企業間取引
特に、電子商取引のケースで用いられる。反対はBtoC。
- BtoC
- business to consumer = 企業対一般消費者における取引
特に、電子商取引のケースで用いられる。反対はBtoB。
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Cトップへ
- CAF
- Currency Adjustment Factor = 通貨変動割増料率
通貨変動による船会社の為替差損益(為替相場の変動によって発生する損益)を補填するための割増(引)料金のこと。YASと同様に、海上運賃が米ドル建てで計算されている為、近年の円高・ドル安傾向に対する船会社の防衛措置として導入されている。
- Cargo Sublet
- カーゴサブレット
船会社が諸般の事情により、本船のスペースを確保することが出来なくなった場合、荷主との運送契約を履行するために他船社のスペースを借り受けること。
- Carton
- カートン梱包仕様
ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。書類上ではC/Tと省略することもある。
- Case
- ケース梱包仕様
貨物を木箱等に入れる密閉梱包の一つで、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられている。スチールケースにおいては、近年、諸外国の植物検疫規制強化により、検疫処理の必要がない鋼材を用いたこの梱包方法に注目が集まっている。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(dli-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類作成ではC/Sと省略することもある。
- Center Ramp
- センターランプ
本船が持つ荷役設備で、船体中央付近舷側にあるRampwayのこと。
- Certificate of Origin
- 原産地証明書
貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は、通常、特恵税率の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給する。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式"Form A"の原産地証明書以外のものでは、特恵税率の適用は受けられない。
- CFR
- インコタームズによる貿易条件の1つ。(Cost and Freight、運賃込み)
「CFR 指定仕向港」と記載する。
1.インコタームズ2010
輸出者の手配した本船が輸入国港に到着するまでの費用(貨物保険料を除く)を輸出者が負担し、それ以降の費用は輸入者が負担するもの。
輸入港での荷降し費用は輸入者負担となる。
危険負担は、輸出国港で本船の甲板上に置かれた時点で輸出者から輸入者に移転する。
輸出者は貨物保険料を負担する義務がないので、必要な場合は輸入者が付保しなくてはならない。2.インコタームズ2000
輸出者の手配した本船が輸入国港に到着するまでの費用(貨物保険料を除く)を輸出者が負担し、それ以降の費用は輸入者が負担するもの。
輸入港での荷降し費用は輸入者負担となる。
危険負担は、輸出国港で本船の欄干を越えた時点で輸出者から輸入者に移転する。
輸出者は貨物保険料を負担する義務がないので、必要な場合は輸入者が付保しなくてはならない。
- CFS
- Container Freight Station = コンテナターミナル内に設ける上屋
船会社がLCL貨物をコンテナに詰め、或いはコンテナから取り出す作業を行う場所をいう。即ち、輸出の場合は輸出者から貨物を引き受け、それぞれの仕向け地別にコンテナ内に収納し、また、輸入の場合には混載貨物をコンテナから取り出し、輸入者に引き渡す作業が行われる。CFSに搬入される貨物およびCFSで荷渡しされる貨物をCFS貨物と呼ぶ。
- CFS Charge
- 混載貨物の取扱費用
LCL貨物をCFSでコンテナ詰めしたり(バンニング)、コンテナから貨物を取り出したり(デバンニング)する時の作業料金のこと。
- CIF
- インコタームズによる貿易条件の1つ。
(Cost, Insurance and Freight、運賃保険料込み)
「CIF 指定仕向港」と記載する。
1.インコタームズ2010
輸出者の手配した本船が輸入国港に到着するまでの費用(貨物保険料を含む)を輸出者が負担し、それ以降の費用は輸入者が負担するもの。
輸入港での荷降し費用は輸入者負担となる。
危険負担は、輸出国港で本船の甲板上に置かれた時点で輸出者から輸入者に移転する。2.インコタームズ2000
輸出者の手配した本船が輸入国港に到着するまでの費用(貨物保険料を含む)を輸出者が負担し、それ以降の費用は輸入者が負担するもの。
輸入港での荷降し費用は輸入者負担となる。
危険負担は、輸出国港で本船の欄干を越えた時点で輸出者から輸入者に移転する。
- CIP
- インコタームズによる貿易条件の1つ。
(Carriage and Insurance Paid to、輸送費保険料込み)
「CIP 指定仕向地」と記載する。
輸出者の手配した運送手段が輸入国内の契約で定められた地点に到着するまでの費用(貨物保険料を含む)を輸出者が負担し、それ以降の費用は輸入者が負担するもの。
輸入地での運送手段からの荷降し費用は輸入者負担となり、また、たとえ内陸部まで運送されるとしても、関税や輸入通関等の費用は輸入者の負担となる。
輸出者は貨物保険料を負担するが、危険負担は、輸出国で輸出者手配の国際運送手段の管理下に置かれた時点で輸出者から輸入者に移転する。
- CLM
- Certificate and List of Measurement and/or Weight = 検量証明書
国土交通省の許可を受けた検量人によって発行される、貨物の容積・重量証明書。船会社の海上運賃算出やB/L(船荷証券)作成などに利用される。
- Clock Wise Stowage
- クロックワイズ積み付け
自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、積み付ける区画を時計周りで出口に向けて積み付ける。右ハンドル車輌の基本的な積み付け方法。
- CLP
- Container Load Plan = コンテナ内積付表
コンテナ内に積載された貨物の明細を記載した書類で、コンテナ1本毎に、FCLの場合は荷主または海貨業者、LCLの場合には船会社CFSオペレータにより作成される。
- Commercial Invoice
- 商業送り状
品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもCommercial Invoiceをベースに処理される。貿易取引において最も重要な書類のひとつ。
- Consignee
- 荷受人
B/Lに記載された荷受人のこと。B/Lに基づき船卸後、貨物の引き渡しを受ける権利を有する。荷送り人は通常Shipperと呼ぶが ConsignorとB/Lに表現されることがある。
- Consolidation
- 混載
コンテナ一本を貸し切るには費用対効果の面で不適切と思われる小口貨物を、複数の顧客から集めて一本のコンテナに仕立てる利用運送業者(Consolidator)の営業形態をいう。
- Counter Clock Wise Stowage
- カウンタークロックワイズ積み付け
自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、積み付ける区画を反時計周りで出口に向けて積み付ける。左ハンドル車輌の基本的な積み付け方法。
- CPT
- インコタームズによる貿易条件の1つ。
(Carriage Paid to、輸送費込み)
「CPT 指定仕向地」と記載する。
輸出者の手配した運送手段が輸入国内の契約で定められた地点に到着するまでの費用(貨物保険料を除く)を輸出者が負担し、それ以降の費用は輸入者が負担するもの。
輸入地での運送手段からの荷降し費用は輸入者負担となり、また、たとえ内陸部まで運送されるとしても、関税、輸入通関等の費用は輸入者の負担となる。
危険負担は、輸出国で輸出者手配の国際運送手段の管理下に置かれた時点で輸出者から輸入者に移転する。
輸出者は貨物保険料を負担しないので、必要な場合は輸入者が付保しなくてはならない。
- Crate
- クレート梱包仕様
外から貨物が見えるような梱包方法の一つで、透かし梱包ともいう。ケース梱包とともに、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられてる。材質としては、木材(Wooden)、スチール等(Steel)がある。書類上ではC/Rと省略することもある。
- CSI
- Container Security Initiative = 輸入海上コンテナ貨物のセキュリティ・プログラム
ロバート・ボナー米国関税庁長官(Commissioner)が、2002年1月17日にCenter for Sdlategic and International Studiesで行った講演の際明らかにされた、輸入海上コンテナ貨物のセキュリティ・プログラムのこと。又、対象港との2国間政府レベルでの協定によるセキュリティ・プログラムでもある。
具体的実施方法としては、輸出港を出る段階で近代的機材(エックス線、ガンマ線検査装置)によるコンテナチェックを行い、ローリスク・コンテナとハイリスク・コンテナに分別し、同時に、貨物のマニフェストが、米国側へ送られる。
該当コンテナが米国港に到着した時に、既に送られているマニフェストと照合する事で輸送されたローリスク・コンテナは、ファーストレーンに乗せられ迅速な輸入通関が行われる。米国関税庁は、必要があれば外国港への米国税関担当者の派遣も行っている。
- C-TPAT
- Customs-dlade Partnership Against Terrorism = テロ行為防止のための税関産業界提携プログラム
米国関税庁の示すセキュリティ・ガイドラインにより企業(船会社、通関ブローカー、倉庫管理者、輸入者、製造者)が各企業間の貨物に対するセキュリティ強化のためのセキュリティ・プログラムを考案、実施し、関税庁にC-TPATプログラム参加を申請する事で円滑な輸入通関など種々のベネフィットが提供される制度のこと。
その参加手続きは、質問状(Supply Chain Security Profile Questionnaire)に基づいて自社のコンプライアンス・プログラムの概略(Profile)を回答するとともに誓約書(Agreement to Voluntarily Participate in Customs-dlade Partnership Against Terrorism)を提出する。関税庁の審査によって参加が認められれば、迅速な輸入通関、低い貨物抜取検査率等のベネフィットが与えられる。
C-TPATの基本的目的は、輸入貨物に紛れてテロリスト、武器・爆発物、生物・化学兵器、麻薬などが米国内に流入することを防ぐことである。
- CuPES
- Customs Procedure Endly System = 税関手続申請システム
書面で提出していた申請・届出等を電子化したもの。輸出入申告に必要なインボイスの提出も一部可能となった。
- CY
- Container Yard = コンテナヤード
船会社によって指定された港頭地区の場所であって、輸出の場合には実入りコンテナを引き受け、船積みの為に蔵置し、また、輸入の際には船卸しした実入りコンテナを蔵置し、引き渡す施設。
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Dトップへ
- D/A
- Documents against Acceptance = 手形引受書類渡し
荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつ。L/C(信用状)なしの荷為替手形で、輸入者(買主)が銀行に対して期限付き荷為替手形の支払いを引き受けることを条件に、船積書類が銀行から輸入者(買主)に引き渡され、貨物を受け取ることができる。
- DAP
- インコタームズによる貿易条件の1つ。(インコタームズ2010で新設)
(Delivered at Place、仕向地持込渡し)
「DAP 指定仕向地」と記載する。
輸入港、または輸入国における指定ターミナル(埠頭、倉庫、コンテナヤード、鉄道の駅等)において、 到着した運送手段の上で荷降しの準備はできている状態で、輸入者に引き渡された時点で費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転するもの。
輸出者は指定地点に持込むまでの費用を負担し、そこまでの運送手段からの荷降し費用とそれ以降の一切の費用は輸入者負担となる。
ただし、内陸部で引渡しがされた場合であっても、輸入通関費用およびそのための許認可取得に関するものについては輸入者負担となる。
輸出者は貨物保険料の負担義務(付保義務)はないが、輸入国で引渡すまで自らが運送リスクを負うため、通常は、輸出者が付保する。
- DAT
- インコタームズによる貿易条件の1つ。(インコタームズ2010で新設)
(Delivered at Terminal、ターミナル持込渡し)
「DAT 指定仕向地」と記載する。
輸入港、または輸入国における指定ターミナル(埠頭、倉庫、コンテナヤード、鉄道の駅等)において、いったん到着した運送手段から荷降しされた時点で費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転 するもの。
輸出者は指定地点に持込むまでの費用を負担し、そこまでの運送手段からの荷降し費用とそれ以降の一切の費用は輸入者負担となる。
ただし、内陸部で引渡しがされた場合であっても、輸入通関費用およびそのための許認可取得に関するものについては輸入者負担となる。
輸出者は貨物保険料の負担義務(付保義務)はないが、輸入国で引渡すまで自らが運送リスクを負うため、通常は、輸出者が付保する。
- DDC
- Destination Delivery Charge = コンテナ取扱料金
dtCのことを米国ではDDCと呼び、仕向港に到着したコンテナをCYの所定の位置まで運ぶための費用を船会社が荷主に課金する料金のこと。
- DDP
- インコタームズによる貿易条件の1つ。
(Delivered Duty Paid、関税込み仕向地持込渡し)
「DDP 指定仕向地」と記載する。
輸入国で輸入者の指定した後続の運送人のところ(多くは輸入者拠点)に持込んだ時点で、費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転、さらに、関税も輸出者が支払うもの。
輸出者は指定地点に持込むまでの費用を負担し、そこまでの運送手段からの荷降し費用とそれ以降の一切の費用は輸入者負担となる。
輸出者の費用負担には、輸入通関費用およびそのための許認可取得に関するものについても含まれる。
輸出者は貨物保険料の負担義務(付保義務)はないが、輸入国で引渡すまで自らが運送リスクを負うため、通常は、輸出者が付保する。
- DDU
- Delivered Duty Unpaid (…..named place of destination) = 関税抜き持込渡(…..指定仕向地)
インコータームズ2000における貿易取引条件の一つ。売り手戸口から買い手側指定仕向地迄の輸送費用・責任は売り主の負担(仕向地持込渡)だが、輸入通関手続き及び関税については買い主が負担する契約条件。インコタームズ2010よりDDUは廃止されている。
- Demurrage
- 貨物の保管超過料金
船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、Free Timeの期限内にコンテナや貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと
- Detention Charge
- コンテナ延滞料金
コンテナをCYから引き取り、Free Timeの期限内にコンテナをCYに返却されなかった場合に発生する料金のこと。
- Devanning
- デバンニング
コンテナから貨物を取り出す作業のこと。反対にコンテナ内に貨物を詰め込む作業をVanningという。
- D/O
- Delivery Order = 荷渡し指図書
船会社が貨物の引き渡しをCYオペレータ、CFSオペレータに指示する書類。貨物の引き渡しは、本来、B/Lと引き換えに行われるべきものであるが、実務上、船会社は荷受人からのB/L提出と引き換えにD/Oを発行交付し、荷受人はこれを提示して貨物の引き渡しを行う。在来船の場合は、D/Oを本船に提出し、貨物の引渡しを受ける。
- Documentary Bill
- 荷為替手形
輸出代金決済のために輸出者(売主)が振り出す為替手形に、船荷証券(B/L)などの船積書類が添付されている手形のこと。信用状(L/C)付きと信用状なしのものがある。
これに対し、船積書類が添付されていない為替手形をクリーン・ビル(Clean Bill)という。
- D/P
- Documents against Payment = 手形支払書類渡し
荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつ。L/C(信用状)なしの荷為替手形で、輸入者(買主)が銀行に代金を支払うことを条件に、船積書類が銀行から輸入者(買主)に引き渡され、貨物を受け取ることができる。
- D/R
- Dock Receipt = ドックレシート
CYオペレータ、CFSオペレータが発行する貨物受取証。在来船のMate's Receiptに相当する。通常 B/L Master(原稿)と一体化(One Writing)しているので、海貨業者が作成提出し各オペレータが署名する。
- Draft
- 喫水
船の水中に沈んでいる部分の垂直距離。水深よりも喫水が大きいと、船が海底に乗り上げる事になる。また、喫水は海水の濃度によっても変化するので、河口付近等濃度の低い場所では、通常より深くなることがあるので注意が必要となる。
- Drayage
- ドレージ
コンテナを陸上輸送すること、又は陸上輸送料のことをいう。(ヨーロッパでは Haulageという表現が一般的である。)
- Drum
- ドラム梱包仕様
液体などを輸送する時に用いられる梱包方法の一つ。材質としては、スチール(Steel)、ファイバー(Fiber)、プラスチック(Plastic)等がある。書類上ではD/Mと省略することもある。
- Dry Container
- ドライコンテナ
一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。
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Eトップへ
- EBS
- Emergency Bunker Surcharge = 緊急燃料割増料金
原油価格の高騰に伴い、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のこと。
- E/D
- Export Declaration = 輸出申告書(輸出許可通知書)
貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類。税関が、輸出を許可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。
- EDI
- Elecdlonic Data Interchange = 電子データ交換
企業間で、商取引に関する情報を電子的に交換する仕組み。商取引の迅速化・効率化につながります。
- EEZ
- Exclusive Economic Zone
排他的経済水域のこと。
- EIR
- Equipment Interchange Receipt = 機器受け渡し証
コンテナ物流の場合、船会社が自社の持ち物であるコンテナを荷主に貸し出し、荷物を詰めて輸出入を行っている。その場合に使用される船会社と荷主(実際にはコンテナ運送業者)間で受渡しされるコンテナの外装状態等を記載した証明書のこと。 EIRにはそのコンテナを識別する船名、VOY.NO、コンテナNO等色々な記載事項があり、その中にはダメージを記載する項目もある。
- E/L
- Export License = 輸出承認書
輸出貿易管理令に特定されている輸出をする場合には、予め経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。特定されている輸出とは、同令別表第2に掲げる特定の貨物(国内価格調整物資、過当競争物資、輸出禁止品他)の輸出、特殊貿易(委託加工貿易)による指定された加工原材料の輸出、特殊決済方法による輸出をいう。
- Endorsement
- 裏書
輸出の場合、輸出者がB/Lの裏面にサインすること。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。B/L ORIGINALが複数部発行された場合にはその内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。
- EPA
- Economic Partnership Agreement = 経済連携協定
特定の2国間又は複数国間で、モノやサービスの貿易の自由化だけではなく、 投資や人の行き来、知的財産の保護や経済政策そのものの調和・一体化など幅広い分野での連携を目的とした協定のこと。一般にFTA(自由貿易協定)よりも対象範囲が広い概念。
- ETA
- Estimated Time of Arrival = 本船到着予定日
船の入港(到着)予定日のこと。航空業界でも使用されている。
- Edd
- Estimated Time of Departure = 本船出向予定日
船の出港(出発)予定日のこと。航空業界でも使用されている。
- EU
- dte European Union = 欧州連合
2007年1月1日時点での加盟国は以下の25カ国です。
現在の加盟国
イギリス・ドイツ・オーストリア・ルクセンブルク・デンマーク・フランス
ポルトガル・ギリシャ・イタリア・スペイン・オランダ・フィンランド
スウェーデン・ベルギー・アイルランド・ポーランド・ハンガリー・チェコ
スロバキア・リトアニア・ラトビア・エストニア・スロベニア・キプロス
マルタ・ルーマニア・ブルガリア
※トルコも加盟を予定していますが、時期は未定です。
※加盟国25カ国の内、フランス・ドイツ・イタリア・オランダ・ベルギー・ルクセンブルク・アイルランド・ギリシャ・スペイン・ ポルトガル・フィンランド・オーストリア・スロベニアの13カ国は単一通貨ユーロ(EURO)を導入しています。(2007年1月現在)
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Fトップへ
- FAF
- Fuel Adjustment Factor = 燃料割増料率
アジア関係4同盟、1協定が1999年の燃料油高騰の際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は、極東航路、東南アジア航路、中近東航路、南米航路で導入されている。
- FAL条約
- Convention on Faciliation for International Maritime dlaffic = 「国際海運簡素化条約」
IMOにより1965年に制定された条約で、国際物流の円滑化を目的に船舶の入出港の際に税関など関係当局に提出する書類の簡素化・統一化を定めた国際条約である。現在では世界で90数カ国がすでに批准しており、今は関係書類の電子化への移行が検討されているが、日本はまだ未批准であり2003年の「港湾手続きのシングル・ウインドウ化」問題に関連して関係官庁の対応が話題となった。
- FAS
- インコタームズにおける貿易条件の1つ。(Free Alongside Ship、船側渡し)
「FAS 指定船積港」と記載する。
貨物が輸出国港で輸入者の手配した本船の船側(埠頭)に置かれた時点で、費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転するもの。
輸出者は輸出通関手続きを含む、本船船側に置かれるまでの費用を負担し、本船への積込費用、運賃を含むそれ以降の一切の費用は輸入者が負担することになる。
危険負担は、本船船側に置かれた時点で移転する。
- FCA
- インコタームズによる貿易条件の1つ。(Free Carrier、運送人渡し)
「FCA 輸出国指定地」と記載する。
貨物が輸出国で輸入者の手配した運送人のところに持込まれた時点で、費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転するもの。
輸出者は輸出通関手続きを含む、運送人のところに持込まれるまでの費用を負担し、さらに、輸出通関に関する費用も負担をする。
運送手段への積込費用、運賃を含むそれ以降の一切の費用は輸入者が負担することになる。
同様に、危険負担も運送人のところに持ち込まれた時点で移転する。
ただし、運送人が輸出者拠点で引渡しを受ける場合には、運送手段に積込まれた時点が「持込み」の時点となるため、積込費用は輸出者負担となり、危険負担も積込まれた時点で移転する。
- FCL貨物
- Full Container Load 貨物 = コンテナ単位の貨物
コンテナ1本を単位として運送される大口貨物をいう。これに対し、コンテナ1本に満たない小口貨物をLCL貨物と呼んでいる。
- FCR
- Forwarder's Cargo Receipt = 貨物受取証
運送取扱人(Freight Forwarder)が、貨物の輸送(運送)を海上運送人(NVOCCや船会社)へ取り次ぎ、委託を行うという前提で、貨物を受け取ったことを証明する書類。それに対し、海上運送人が輸送する貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類がB/L。B/Lは当該貨物が船に積み込まれた後で 発行されるが、FCRは貨物の受取証であるため、指定倉庫において貨物が運送取扱人によって受け取られたことに対して発行される。Buyer's Consolidationでは、輸入者が積地側で運送取扱人の倉庫に在庫を持って船積み調整することがある。この場合、船積みを発行要件とするB/Lでは、輸出者の決済に支障を来すことがある為、FCRを決済の必要書類とするケースが多く見られる。
- Final Destination
- 最終仕向地
B/Lに記載されている項目で、貨物の最終仕向け地のこと。しかし、船会社の輸送責任はPlace of delivery欄に書かれている場所までとなる。
- FI
- Free In
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つ。積港での積み込み船内荷役費のみ荷主が負担し、揚港での荷揚げ船内荷役費は船主(船会社)が負担する取引条件のこと。
- FIO
- Free In and Out
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つ。プラント輸出などのように貨物の種類により積み込み・荷揚げに熟練した作業が必要である場合など、荷主が積揚港における船内荷役業者を手配し費用も負担する取引条件のこと。すなわち、海上運賃に積揚港の船内荷役費は含まれない、という取引条件のこと。
- FIOST
- FIO Stowed and dlimmed
FIOやFIのような積み込み船内荷役費を荷主側が負担する取引条件の場合、とくに積港におけるならし賃(dlimming Charge)あるいは積みつけ費用(Stowage)など疑義を回避したい場合、その負担者が荷主であることを明示するために契約上FIOSTと明記されることが多い。
- Flat Rack Container
- フラットラックコンテナ
特殊コンテナのひとつで、ドライコンテナのように密閉されておらず、天井や側壁を持たないコンテナ。
- FO
- Free Out
船内荷役費を船主(船会社)と荷主のどちらが負担するかという運賃取り決め方法の1つ。FIの逆で積港での船内荷役費は船主(船会社)が負担し、揚港での荷揚げ船内荷役費は荷主が負担する取引条件のこと。
- FOB
- インコタームズによる貿易条件の1つ。 (Free on Board、本船渡し)
「FOB 指定船積港」と記載する。
1.インコタームズ2010
貨物が輸出国港で輸入者の手配した本船の甲板上に置かれた越えた時点で、費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転するもの。 輸出者は輸出通関手続きを含む、本船に積込まれるまでの費用を負担し、運賃を含むそれ以降の一切の費用は輸入者が負担することになる。
2.インコタームズ2000
貨物が輸出国港で輸入者の手配した本船の欄干を越えた時点で、費用負担・危険負担が輸出者から輸入者に移転するもの。 現実的には、定期船では積込費用は運賃に含まれているので、輸入者負担になることが多い。
- Form A
-
一般特恵関税制度原産地証明書の様式A
貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式のひとつ。輸入の場合、特恵関税の適用を受ける為に必要な証明書で、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある)がその物品の輸出の際に発給する。
- F.P.A.
-
貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、共同海損による損害、S.S.B.C.や海固有の危険による全損、積込・積替・荷卸中の貨物墜落による一個ごとの全損等が補償されるもの。
(Free From Particular Average、分損不担保)
潮濡れ、高潮等による損害は全損のみ担保するが、分損は担保しないのが、W.A.との違い。
潮濡れしても問題のない鉱物、木材といった貨物の運送に使われる。
- Free Time
- 貨物の無料保管期間
揚港におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrageが発生する。
- FTA
- Free dlade Agreement = 自由貿易協定
特定の国や地域との間で貿易を活発にするために数量制限や関税撤廃を目的とした協定のこと。貿易に関する国際協定にはWTOがあるが、WTOは多国間の協定のためなかなかまとまりにくい。 それに対してFTAは2国(又は地域)間の協定のため、比較的合意に達しやすい。日本は、2002年にシンガポールとの間で初めてFTAを締結(日本シンガポール経済連携協定)して以来、諸外国との間で経済関係の強化を目指して政府間交渉を行っている。因みに、NAFTAとは、Nordt American FTA(米国、カナダ、メキシコの北米自由貿易協定)のことである。
- FTZ
- Free dlade Zone または Foreign dlade Zone
自由貿易地域。自国貿易振興のため、国から輸出入貨物に関税を課さないと指定された地域。主に港湾、航空の周辺エリアにあります。米国では商務省による認可が必要。その地域内では、外国貨物の加工、製造見本展示などが認められ、製品は再輸出がメインになります。
-
Gトップへ
- G/A
- General Average = 共同海損
本船及びその積荷が火災、座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害並びに、本船及び積荷を救うために取った措置により発生した費用の事をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主、船主、運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。
- General Average Adjuster
- 共同海損精算人
共同海損の損害・費用の取り纏めを行い、各利害関係者の分担額を算定し、精算処理を行う人。船主および船体保険者により専門的な知識を持つ公平な第三者が選任される。
- Gang
- ギャング
本船に荷物を積み卸しする作業員の作業班のことをいう。1ギャングは7~24名程度で構成されており、役割分担されている。人数は取扱い貨物及び量によって異なる。
- Gang Way
- 舷梯
人が乗下船するための階段・タラップのこと。
- GATT
- General Agreement on Tariffs and dlade
関税および貿易に関する一般協定。貿易制限の撤廃、関税引き下げなどによって、自由な通商体制を確立するため結ばれた国際協定です。1947年にスイスのジュネーブで結ばれ、本部もジュネーブにあります。
- GRI
- General Rate Increase = 海上運賃一括値上げ
海運同盟が、海上運賃タリフ(tariff)を全品目一律値上げすること。これには、日本荷主協会との事前協議が必要である。
- GSP
- Generalized System of Preferences = 一般特恵関税制度
開発途上国からの輸入貨物に一般よりも低い関税率を適用し、それによる開発途上国の輸出所得の増大、経済発展をはかるための制度。
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Hトップへ
- Head Out Stowage
- ヘッドアウト積み付け
自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、全ての車両を積み付け区画の出入口方向に向けて積み付ける方法。
- Healdt Certificate
- 衛生証明書
輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では、輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に検査申請する。
- High Cube Container
- ハイキューブコンテナ
長さ40フィートの海上コンテナのうち、高さが9'6"のコンテナのことをいう。
- H.S.CODE
- Harmonized code(harmonized Commodity Description and Coding System) = 国際統一商品分類システム
ハーモナイズド・コード、Harmonized System(HS)ともいう。国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一した6桁の品目表で、関税及び統計等に関して世界の主要国に於いて使用されている。
-
Iトップへ
- IATA
- International Air dlansport Association = 国際航空運送協会
1945年キューバのハバナに於いて、各国定期国際航空会社が結成し、航空運送の安全性、確実性、及び経済性などの向上を目的として創立された団体。その後、各航空会社は世界規模での旅客・貨物輸送のサービス拡張を図るため、全世界主要拠点に於けるパートナーを旅客・貨物代理店として取り扱うようになっていった。1950年にIATA代理店制度が導入され、一定の要件を備える旅客・貨物取扱業者は申請によりIATA代理店として認定されることとなった。
- IC
- Import for Consumption = 直接輸入
本船や保税地域から貨物を直接国内に輸入すること。この場合の直接とはIS(倉入)した貨物やIM(移入)された貨物でないことを指す。
- I/D
- Import Declaration = 輸入申告書(輸入許可通知書)
貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類を輸入申告書といい、税関が輸入を許可し、許可印を押して交付されると輸入許可通知書となる。
- IFS
- Inland Fuel Surcharge = 内陸燃料割増料金
米国内陸の鉄道、トラック等の燃料費高騰に対する措置として導入された割増料金のこと。
- I/L
- Import License = 輸入承認書
輸入貨物が輸入貿易管理令の規定によりIQ(輸入割当制)を受けるべき貨物、輸入公表により特定の原産地または船積み地域からの輸入につき承認を要する貨物、外為令により特殊決済とされている方法により決済される貨物を、所定の機関に申請をして輸入の承認を受ける書類で、輸入通関の際に税関の裏書きを受ける必要がある。
- IMDG CODE
- International Maritime Dangerous Goods Code = 国際海上危険物規則
国連危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国際海事機構)が危険物の個品輸送に関して定めた規則で、危険物の定義、容器の基本基準要件、試験規定及び運送基準などが定められており、危険物海上運送のバイブルとして利用されている。わが国では、同規則を全面的に批准した危険物船舶運送及び貯蔵規則が制定されている。
- IMO
- International Maritime Organization = 国際海事機関
国際貿易に従事する船舶の技術・安全運行・危険品輸送・海洋汚染防止などにかかる規則等を各国政府に勧告する国際機関。世界の150カ国以上が加盟している。SOLAS条約やFAL条約などもこの機関で審議され提案されている。
- Incoterms
- International Commercial Terms = インコタームズ
インコタームズは、正式には、"International Rules for dte Interpretations of dlade Terms" 即ち、"(国際商業会議所(ICC)が制定した)貿易取引条件の解釈に関する国際規則"のこと。インコタームズは、国際貿易取引における売り主/買い主間の様々なトラブル(費用の負担、事故発生時の責任など)を回避するための、標準的な取引条件と、その条件の意味・解釈を定めている。最新版は「Incoterms2010(年版)」であるが、 今なお実務上では、以前からの伝統的取引条件である、FOB、C&F、CIFが圧倒的に使われている。なお、正式に2010年版に準拠する場合は関係書類に「Incoterms2010 FOB Nagoya」などと記載されていなければならない。
以下に、「Incoterms2010」が規定する2つの分類と11項目の取引条件を示す。
[ Incoterms2010 ]取引条件
- 略称
- 取引条件
- (1)あらゆる輸送形態に適した規則
(Rules for Any Mode or Modes of dlansport) - EXW
- Ex Works
- 出荷工場渡し
- FCA
- Free Carrier
- 出荷地運送人渡し
- CPT
- Carriage Paid To
- 輸送費込(運送人渡し)
- CIP
- Carriage and Insurance Paid To
- 輸送費・保険料込
(運送人渡し)
- DAT
- Delivered at Terminal
- ターミナル持込渡し
- DAP
- Delivered at Place
- 仕向地持込渡し
- DDP
- Delivered Duty Paid
- 仕向地持込渡し 関税売り主負担(関税込み)
- (2)海上および内陸水路輸送のための規則
(Rules for Sea and Inland Waterway dlansport) - FAS
- Free Alongside Ship
- 本船船側渡し
- FOB
- Free On Board
- 本船積込渡し
- CFR
- Cost and Freight
- 運賃込(本船積込渡し)
- CIF
- Cost Insurance and Freight
- 運賃・保険料込
(本船積込渡し)
インコタームズ2010では、2000年版のDグループにあった4条件(DAF、DES、DEQ、DDU)が廃止され、新たに2つの条件(DAT、DAP)を加えた合計11の規則で構成されており、上記2つのクラスに分類されています。
- Invoice
- 送り状
Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にInvoiceという場合には一般的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもInvoiceをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。
- IPI
- Interior Point Intermodal
船会社発行の海陸一貫通しB/Lで、太平洋岸諸港経由、日本・極東と米国内陸主要都市を結ぶコンテナ輸送サービス。
- IQ
- Import Quota = 輸入割当制
わが国の経済状況によって、ある特定の輸入貨物の数量制限を実施する必要がある場合、貨物の数量または金額を輸入者または需要者などに割り当てる制度のことをいう。
- IS
- Import for Storage = 倉入
税関長の承認を受けて貨物を保税蔵置場に入れること。
- ISO
- International Organization for Standardization = 国際標準化機構
物資及びサービスの国際的交換を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動の分野に於ける各国相互間の協力を助長し、国際標準化の促進を図るために1947年に設立された国際機構。コンテナに関わる分野では、1961年にフレートコンテナ専門委員会が結成され、国際流通に役立つコンテナ国際標準規格の制定に大きく貢献している。
- ISPS Charge
- International Ship and Port Facility Security Code Charge
= 港湾施設援助金
SOLAS条約によって定められたISPS Codeの発効に伴い、船会社及びターミナルは、ISPS Codeに適応・遵守することが義務付けられ、それに伴い発生した諸費用(フェンスの増設・ビデオカメラ設置・本船での保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金する料金のこと。この料金は、船会社側に発生するコストに関わる部分(ISPS Charge)と、各港のターミナル業者から請求される部分(Terminal Security Charge)とから成る。
- ISPS Code
- International Ship and Port Facility Security Code = ISPSコード
2001年9月の米国同時多発テロ事件を契機としてアメリカが提唱し、SOLAS条約の改定に伴い、2004年7月1日に発効された国際規則のひとつ。各国の政府、海運・港湾が協力し合い、船舶及び港湾施設の保安強化を目的としている。
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Jトップへ
- JASTPRO
- Japan Association for Simplification of international dlade PROcedures = (財)日本貿易手続簡易化協会
貿易に関する書式(B/Lフォームなど)の標準化や貿易手続きの簡素化、貿易書類の電子データ交換(EDIFACTなど)について調査・研究・普及を行っている団体。特にここが制定・管理している「日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)」は NACCS や貿易関係のシステムで荷主コードとして使われている。
- JEdlO
- Japan External dlade Organization
日本貿易振興機構。わが国の貿易振興につながる事業を総合的に行っている全額政府出資の特殊法人。世界59カ国に25カ所のジャパントレードセンターと49カ所のジェトロ事務所を設置しています。海外市場についての調査を行い、海外市場白書を発表しています。
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Kトップへ
- KD
- Knock Down
港湾においては、機械を運送のため解体することを意味します。転じて、自動車などでは、組立加工前に部品類のままで輸出し、現地で組み立て販売をする方法を指します。特に、自動車部品KDのことをCKD(Car Knock Down) と呼びます。
-
Lトップへ
- Lashing
- ラッシング
ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷崩れ防止のため、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かないよう本船に固定することもラッシングと呼ぶ。
- L/C
- Letter of Credit = 信用状
輸入者の依頼で、銀行が発行する荷為替信用状のこと。船積書類の提示、輸出入手形に対して発行銀行が商品代金の支払いを保証するもの。
- LCL貨物
- Less dtan Container Load 貨物 = コンテナ一本に満たない小口貨物
Less dtan Container Load。コンテナ1本分に満たない小口貨物をいいます。輸送の際は、1つのコンテナに混載する必要があります。
- L/G
- Letter of Guarantee = 保証状
一般的には、輸入において、ORIGINAL B/Lが未着で貨物の引き取りが出来ない場合に、B/Lの代わりに船社に差し入れる保証状のことを指すことが多い。通常は銀行が連帯保証人になった "BANK L/G" を差し入れる。
-
Mトップへ
- Manifest
- 積荷目録
通産省本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/L NO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関にマニフェストを提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告はマニフェストが税関に提出された後に行われる。
- Marine Insurance Policy
- 海上保険証券
海上貨物保険契約の成立とその内容を証する為に保険者がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する証券のことをいう。
- MITI
- Minisdly of International dlade and Indusdly
通産省
- MOT
- Minisdly Of dlansportation
運輸省
-
Nトップへ
- NACCSセンター
- 独立行政法人通関情報処理センター。「電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律昭和52年法律第54号)」に基づき、国際運送貨物にかかる税関手続その他の国際貨物業務を通関情報処理システム(NACCS:Nippon Automated Cargo Clearance System)を使用して、迅速かつ的確に処理するため、大蔵省(現:財務省)の認可法人として設立されました。
- NCB
- Nagoya Container Berdt = 名古屋コンテナ埠頭
1970年に名古屋港管理組合と邦船6社(現在は3社)の共同出資により、コンテナ埠頭の建設、管理運営を行う目的で、名古屋コンテナ埠頭(株)が設立された。1972年に供用が開始され、現在では250~350mの3バースを有し、主要コンソーシアムのコンテナ船が寄港している。
- Notify Party
- 着荷通知先
B/Lに記載されている項目で、揚げ地における貨物の到着通知先のこと。
- NVOCC
- Non Vessel Operating Common Carrier = 非船舶運航業者
本船などの運送手段を持たずに、実運送人のサービスを使って輸送する利用運送業者。
-
Oトップへ
- Off Peak Program
- オフピークプログラム
非営利団体Pier PASSにより導入されたプログラムで、ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における港頭地区と周辺の交通渋滞の緩和、それに伴う大気汚染への環境対策を目的としている。
- OLT
- (Bonded) Overland dlansport = 保税陸上運送
日本国内の保税運送の一種で、外国貨物を指定保税地域から指定保税地域まで陸上運送することをいう。
- On Deck
- 甲板積み
本船の船艙以外の甲板上を指す。在来船では船艙内(Under Deck)に比べ、貨物が損傷を受ける危険度が高いため海上貨物保険では甲板積は危険変動に相当し、基本的にはてん補されない。また、船会社は荷主と甲板積みに関して事前の合意があり、且つB/L面上にその旨の記載がない限り、運送契約違反を問われる。しかし、コンテナ船の場合は、貨物がコンテナに詰められているため、甲板上に積載されたからといって契約違反とはならないと解されている。
- Open Top Container
- オープントップコンテナ
特殊コンテナのひとつで、天井部が取り外し式の梁とキャンバスで構成されているコンテナ。
- optional cargo
- 陸揚港荷主選択貨物(積荷の時点では揚げ地を荷主指定の2港以上のいずれにも揚げられるように積み、後日荷主の指定する港に揚げる)
-
Pトップへ
- P/A
- Particular Average = 単独海損
荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、共同海損でないものをいう。これに対し利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。
- Packing List
- 貨物の梱包明細書
パッケージごとに品名、個数、重量、Shipping Markなどを記載する。数量が少ない場合は、Invoiceで兼用し、作成されない事もある。
- Pallet
- パレット梱包仕様
パレット単位による梱包方法一つで、カートンや小型包装貨物などの集合包装に用いられている。フォークリフトで作業できるため、大きく重い状態でも移動等が容易になる。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(dli-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類上ではP/Tと省略することもある。
- PCC
- Pure Car Carrier
自動車専用船のこと。船内は巨大な立体駐車場のような構造になっていて、舷側や船尾にRampwayと呼ばれる出入り口を装備している。最近ではバスやトラックなどの大型車両や重量貨物にも対応できるよう、車高に合わせてデッキが上下に移動するリフタブルデッキを備えた船が多い。
- PCS
- Port Congestion Surcharge = 船混み割増料金
特定の港が荷役中の船で混み合う(船混み)と、滞船が長期化し、それにより発生する割増料金(料率)のこと。
- PCTC
- Pure Car and dluck Carrier
自動車専用船のこと。大型の貨物を積載できることを前面に出す場合、この名称を使用することが多い。
- Perils of dte Seas
- 海固有の危険
海で起こる偶然的な事故または災害のことを指し、風波の通常の作用は含まない。具体的には船舶の沈没、衝突、座礁、低気圧などによる暴風雨、高波などがこれに該当する。
- Phytosanitary Certificate
- 植物検疫証明書
輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して植物検疫所に植物検疫検査を申請する。
- Pier PASS
- ピアパス
ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における港湾ターミナル業者で構成された非営利団体のこと。
同団体は、両港におけるOff Peak Programを2005年7月23日より導入した。
- Pilot
- 水先案内人
特定の港の状況を細部に至るまで知り尽くした港(湾)内で船を操船するプロフェッショナル。船舶が港に入港する際、本船に乗り込み、船長に代わって安全に着岸できるよう操船の指示を行う。現在の日本の法律では、水先案内人(パイロット)になる為には大型船の船長経験が必要となる。
- Place of Delivery
- 荷渡地
B/Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。
- Place of Receipt
- 荷受地
B/Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。、ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。
- Platform Container
- プラットフォームコンテナ
特殊コンテナのひとつで、重量物を積載するために支柱や側壁を有さず、床板部のみにより構成されるコンテナ。通常のコンテナよりも最大積載重量が大きなものが多い。
- Post-endly Examination
- 事後調査
輸出入通関後、税関職員が輸出入者の事業所等を訪問して、輸出入通関された貨物についてそれらの申告が適正に行われているか否かを調査すること。調査には、契約書、インボイス、その他貿易関係書類や会計帳簿書類等が必要となる。不備があった場合は、適切な申告指導がされ、修正申告又は更正処分が行われることもある。
- Port of Discharge
- 揚地港
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。
- Port of Loading
- 積地港
B/Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。
- Port Side
- 左舷
船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって左側のことを言うが、単に左側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。
- PSS
- Peak Season Surcharge = ピーク・シーズン割増料金
アジア出しクリスマスシーズンの貨物急増に対する措置として導入された割増料金のこと。仕向国によっては、この料金の摘要期間が延長される場合もある。
-
Qトップへ
- quotation
- 見積り書
-
Rトップへ
- Rampway
- ランプウェイ
本船が持つ荷役設備で、船と岸壁とを橋渡しする貨物用の出入り口のこと。
- Reefer Container
- 冷凍コンテナ
肉、魚、野菜、果物その他の冷凍(冷蔵)貨物を輸送するためのコンテナで、コンテナに冷凍機が内蔵されているコンテナのこと。
- RO/RO 船
- Roll On/Roll Off船 = ロールオン/ロールオフ船
本船荷役の際に、本船に備え付けられたクレーンや陸上の荷役機器を用いず、トラックやトレーラーが本船の側面や船尾にあるRAMPWAYと呼ばれる出入り口から自走で出入りして作業を行うことができる船のこと。
- RR
- Rate Restoration = 運賃修復
市場における実勢の海上運賃が海上運賃タリフ(tariff)を下回った場合、実勢レートを引き上げ、本来適用されるべきTariffに近づけると言う意味と、以前のレベルから下がってしまった実勢レートを元のレベルに引き上げると言う意味の両方で使用されている。
-
Sトップへ
- S/A
- Shipping Advice = 船積案内書
貨物の船積み完了後、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する書類の一つで、注文番号、品名、数量、金額、船名、出港日、B/L NO、など、船積みの明細が書かれている。
- SEA-NACCS
- SEA-Nippon Automated Cargo Clearance System
海上貨物通関情報処理システム。税関、フォワーダー、銀行をオンラインで結び、海上貨物の通関手続および関税の決済を自動処理するシステム。
平成3年10月に京浜港で稼働し、平成4年10月には阪神、名古屋港で稼働が始まりました。
- Shipper
- 荷送人
荷送人又は荷主のことを指し、Consignor ともいう。運送人と運送契約を締結する当事者。
- Shipping Mark
- 荷印
貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。
- Shoring
- ショアリング
木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)すること。
- Skid
- スキッド梱包仕様
裸でコンテナに詰められない貨物に対して、用いられる梱包方法の一つで、貨物の下に角材などでゲタをはかせる様式。貨物を保護するものがないため、コンテナ内の積み付けには十分な配慮が必要。書類上ではS/Dと省略することもある。
- Slope
- スロープ
自動車専用船(PCC)の場合、船内の各デッキをつなぐ坂道のことを言う。
- SOLAS条約
- dte International Convention for dte Safety of Life at Sea = 「国際海上人命安全条約」
元々はタイタニック号の海難事故を契機に船舶の安全性確保のための規則(救命艇や無線装置の装備など)を定めた条約であるが、2001年米国同時多発テロを契機に2002年に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設(港頭地区の倉庫など)についても侵入防止などの保安対策を強化することが義務付けられた。
- SSBC事故
- Sinking(沈没)、Sdlanding(座礁)、Burning(大火災)、Collision(衝突)という航海における4大事故のこと。
- Starboard Side
- 右舷
船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって右側のことを言うが、単に右側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。
- Stern Ramp
- スタンランプ
本船が持つ荷役設備で、船尾(Stern)もしくは船尾側にあるRampwayのこと。
-
Tトップへ
- Tank Container
- タンクコンテナ
液体貨物の運送に用いられるコンテナ。
- TEU
- Twenty Foot Equivalent Unit = 20フィートコンテナ換算
コンテナ本数を20フィートコンテナに換算した場合の単位のこと。20フィートコンテナ1本は1TEU、40フィートコンテナ1本は2TEUとなる。
- dtC
- Terminal Handling Charge = コンテナ取扱料金
コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を船会社が荷主に課金する料金のこと。積港と揚港の両方で発生する。
- 3PL
- 3rd Party Logistics
メーカーからの物流業務のアウトソーシング要請に応じて、集荷・配送・輸送・倉庫保管管理などを総合的に請け負うこと。荷主側にとっては自社で物流システムを1から構築するよりも、低コスト、低リスクで本業に集中できます。
- TMF
- dlaffic Mitigation Fee
非営利団体PierPASSによるOff Peak Program実施に伴い導入された料金で、ロサンゼルス及び・ロングビーチ港における平日のピーク時(3:00 AM~6:00 PM)の交通渋滞を緩和する目的で、この時間帯に搬入出されるすべてのコンテナ貨物に対して課金される料金のこと。但し、次の貨物は対象外となる。空コンテナ、他港への積替えコンテナ、国内貨物コンテナ、Alameda Corridorを経由するコンテナ。 なお、TMFの支払いについては、PierPASSへの事前登録が必要。
- T/R
- dlust Receipt = 輸入担保荷物保管証
銀行が貨物の所有権・担保権を保有したまま、輸入者(買主)が手形決済を行う前に銀行から船積書類を借り受ける為に銀行に提出する保管証のこと。この保管証と引き換えに船積書類が渡され、貨物を引き取ることができるようになる。
T/Rには、輸入者(買主)に貨物の陸揚げ・倉入れ・売却処分を認める甲号貸し渡し、貨物の陸揚げ・倉入れだけを認める乙号貸し渡し、航空貨物に利用される丙号貸し渡しがある。
- T/T
- Telegraphic dlansfer Remittance = 電信送金
銀行を経由し、電信で送金する方法。日本国内で行われる「振込み」と同じ。
- Tug Boat
- タグボート
大型船を押したり、引いたりして接岸(離岸)などの作業を手伝う全長約20m程度の小型船。小型だが馬力は大きく、大型船と接触して誘導する為、船体の周りに複数のタイヤが付いているのが特徴。また、大型プラントなどを外国まで引っ張っていくタグボートもある。
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Uトップへ
- Under Deck
- 艙内積み
船の積み付け場所で、甲板下の船艙内を指す。
- UN NO.
- United Nations Number = 国連番号
国連勧告の危険物リストに示されている4桁の番号をいう。国連番号は、危険物を識別するための重要な認識番号で、 同リストに示されている危険物の品名(Proper Shipping Name)と共に、IMDG CODE や危険物船舶運送及び貯蔵規則その他危険物の運送に関わる規則の中で広く利用されている。
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Vトップへ
- Vanning
- バンニング
コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出すことをDevanningという。
- VIP
- Very Incentive Program
数量割引制度の一種。一定期間内に、既定の数量以上の船積みをすると、その船積み量に応じて支払った運賃の一部が払い戻される制度。TPFC Hong Kongで採用されましたが、ANERA(東南アジア・極東~北米運賃協定)成立により解消されました。現在、タイム・ボリューム・レートが認められています。
- VMI
- Vendor Managed Inventory = 非居住者在庫管理
欧米では既に一般的に認められている海外(非居住)の部品・製品メーカー(ベンダー)がその名義で直接本邦等(相手国又は第三国)で在庫管理を行うこと。 ユーザー側(居住者)としてはベンダーの在庫を必要以上に保有する必要も無くなる上ベンダー側(非居住者)としても同国の複数ユーザー向けの部品・製品を一括管理が可能となり相互にメリットがある。
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- W.A.
- 貨物保険条件のひとつで、全損・共同海損及び特定の事故によらない単独海損を担保する。具体的にはSSBC事故および爆発、接触、積込・荷卸・積替中の梱包1個ごとの全損、費用損害(救助料、損害防止費用、特別費用等)、荒天による潮濡れ・高潮などの損害を担保する(ただし潮濡れ等の損害については免責歩合あり)。
これに対し FPA (分損不担保)は、潮濡れなどは担保しない。潮濡れによるリスクが高い穀類や豆類といった農産品を中心に利用されているが、貨物の特性に応じて付加危険も特約により追加する。
- WCO
- World Customs Organization = 世界税関機構
1952年関税と税関手続きに関し調和と簡素化を図るために「関税協力理事会」として発足し、1964年に日本も加盟。1994年から現在の名称に変更。
活動内容は、関税等に関する条約の作成や国際貿易の円滑化と安全を確保するための国際基準等の策定など多岐にわたる。
本部:ブリュッセル
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- XD
- X(Cross) Docking = クロス・ドッキング
物流センター業務において、複数の仕入先からの入庫貨物を在庫させる事なく、複数の配送先に交差・振り分け出荷する手法。多くの仕入先がそれぞれの出荷先に個別配送していれば、荷受けの手間やトラックの台数も多くなり、必要な時に入荷することも難しくなる。これらの課題を解決するため、複数の仕入先からの種々の貨物を物流センターにて出荷先毎に取りまとめて集約配送する手法が考え出された。これがクロスドッキングである。この方式の実現のためには、メーカーへの発注やその入庫予定、出荷先からの配送オーダーが正確に把握・マッチングできるシステムや、貨物の仕分け管理など高度な業務遂行機能が必要になる。
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- YAS
- Yen Appreciation Surcharge = 円高損失補填料金
アジア関係同盟 ・協定がCAFに替えて導入した料金で、急激な円高による損失を補填するための割増料金のこと。指定された期間の平均為替相場が1ドル(US$) 120円を超えた円高になった場合に課金される。
- York-Antwerp Rules
- ヨーク・アントワープ・ルール
共同海損の成立要件や処理基準を定めた国際統一規則。船会社のB/L約款には共同海損に関し、ヨーク・アントワープ・ルールに従う旨が記載されている。
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あ行トップへ
- アラメダコリドーチャージ
- Alameda Corridor Charge
アラメダ・コリドーとは、2002年4月15日から官民共同方式により米国で初めて建設、運営されているロスアンゼルス港/ロングビーチ港とロス市内の鉄道ヤードを結ぶ約20マイルの貨物専用鉄道路線のことで、アラメダ・コリドー運輸局が開通までに掛かった費用を回収するため、荷主に課金する料金のこと。毎年10月時点のロス地域の消費者物価指数(CPI)の変動幅(-3%~+3%)に応じ、翌年の1月1日付で料金を調整している。
- アライアンス
- 同業者が集まり、世界的規模で複数航路やサービスを運航する運営方法。
サービスエリアを拡大できるため、スケールメリットがあります。
- インコタームズ
- 貿易条件の解釈基準の1つで、国際商業会議所(ICC、International Chamber of Commerce)が制定したもので、正式名称は「取引条件の解釈に関する国際規則」。 一般的にはInternational Commercial Termsを略した「Incoterms」と呼ばれる。 加除修正を繰り返し、現在は貿易条件を4類型11条件に分けて定義した2010年版(インコタームズ2010)が最新版。 ただし、過去の版も有効ではあるので、その契約は何年版を使うのかを裏面約款等に明記することが望ましい
- インボイス(送り状)
- Invoice
Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にインボイスという場合には一般的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもインボイスをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。
- 右舷
- Starboard Side
船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって右側のことを言うが、単に右側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。
- 海固有の危険
- Perils of dte Seas
海で起こる偶然的な事故または災害のことを指し、風波の通常の作用は含まない。具体的には船舶の沈没、衝突、座礁、低気圧などによる暴風雨、高波などがこれに該当する。
- 裏書
- Endorsement
輸出の場合、輸出者がB/Lの裏面にサインすること。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。B/L ORIGINALが複数部発行された場合には、その内の1枚に裏書されれば残りのB/Lは無効になる。
- 運送状
- 船会社や航空運送会社が、貨物の船や航空機への積込み、もしくは積込みのために受取ったことを証し、また、運送契約の締結を証明して、輸出者に発行するもの。
(Waybill)
運送状に記載された荷受人へ引き渡されることになっているため、有価証券ではない。
運送会社が荷送人(通常は輸出者)宛に発行し、主要船積書類の1つとして荷受人(通常は銀行経由で輸入者)に送られる。
船会社が発行するものをSea Waybill(SWB)、航空運送会社が発行するものをAir Waybill(AWB)という。
下の様な性質を持っている。
・運送契約の証拠
Waybillに記載された貨物の特定地点間の運送について、運送契約が
締結されたことを証する。表面の記載事項と裏面約款が契約内容と
なっている。
・貨物の受取の証拠
Waybillに記載された貨物の船への積込み、もしくは積込みのために
受取ったことを証する。
・有価証券ではない
Waybillの提示で貨物の引き渡しが保証されるわけではない。
つまり、Waybillそのものは貨物の所有権を化体せず、有価証券としての
性質を持たない。
・非流通性
貨物の引き渡しに際して、運送人(船会社、航空運送会社)へのWaybillの
提示は必要ではなく、荷受人欄記載先(必ず記名式)に引き渡されるので、
流通性がない。
- 運賃同盟
- Freight Conference
特定航路に定期船を配船する船会社が過当競争を避け、安定した運賃・サービスの向上等を目的として、運賃やサービスを協定する国際的なカルテル。同盟によっては海運同盟(Shipping Conference)と称しているものもあり、運賃協定 (Freight Agreement) と称するものもある。また、運賃(海運)同盟に加盟している船会社の船舶を同盟船と呼び、それに対して加盟していない船舶を盟外船と呼ぶ。 加盟している船会社は同盟で設定された運賃率(一般的に「Tariff」と呼ばれいている)を適用しているが、近年は同盟に拘束されることなく、船会社と荷主との交渉によって運賃が決められているのが実情。
- 衛生証明書
- Healdt Certificate
輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、家畜の伝染性疾病の病原体を伝染・拡散する恐れがないことを証明するためのもので、日本では、輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に検査申請をする。
- エスケープ・クローズ方式
- 特恵税率の供与方式ひとつで、緊急時にのみ特恵関税が停止される方式。特恵受益国等を原産地とする特恵対象貨物の輸入が増加し、それらの輸入が国内の産業に損害を与えるおそれがある場合には、国内の産業を保護する為、緊急に必要がある時は、特恵関税の適用が停止される。
- 延滞税
- Tax in Arrears
関税が定められた期限(通常は輸入許可の日)までに納付されない場合、原則として期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、未納の税額に対し課せられる延滞金のこと(民法の遅延利息と同じ性格のも)。この延滞税は、修正申告や更正があった場合に課せられ、また過少申告加算税、無申告加算税、重加算税とも併課される。税率は、7.3%又は前年の11月30日における公定歩合+4%のいずれか低い方の税率が適用される。ただし、延滞期間が2ヶ月を経過すると税率が年14.6%になる。
- 乙仲(乙種海運仲立業)
- 海運仲立業という言葉は、昭和14年に公布された海運組合法で使用されており、甲種海運仲立業(賃率表によらざる運賃または汽船の貸渡もしくは売買に関する立ち会いによる海運仲立業)と乙種海運仲立業(賃率表による運送に関する海運仲立業)に分類されていた。即ち、タリフに基づいて行われる定期船輸送(個品貨物)の仲立ちをするのが乙種仲立業でこれを略して乙仲と呼ばれるようになった。海運組合法は、戦時統制法の一つであり昭和22年に廃止されたが、海運仲立業は昭和24年に制定された海上運送法に受け継がれた。乙仲は俗称として引き続き今日でも使用されており、一般的には海貨業者のことを指すことが多い。
- オープントップコンテナ
- Open Top Container
特殊コンテナのひとつで、天井部が取り外し式の梁とキャンバスで構成されているコンテナ。
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- 海貨業
- 海運貨物取扱業。港湾運送事業法に規定する一般港湾運送事業(一種)のうち「港湾において、荷主の委託を受けて行う個品貨物の沿岸荷役および、はしけ運送を一貫して行う」事業をいいます。
- 海貨業者(海運貨物取扱業者)
- 荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていたシッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。
- カウンタークロックワイズ積み付け
- Counter Clock Wise Stowage
自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、積み付ける区画を反時計周りで出口に向けて積み付ける。左ハンドル車輌の基本的な積み付け方法。
- 過少申告加算税
- Additional Tax for Deficient Declaration
納税申告後、納税申告が適正でなかったことが判明し、修正申告又は更正が行われた場合に、新たに納める税額のほかに課せられる税金のこと。なお、過少申告であったことの正当な理由があると認められる場合や誤りに気づき自主的に修正申告した場合には課せられない。税率は、修正申告又は更正により新たに納める税額(増差税額)の10%に相当する額が課せられる。ただし、増差税額が当初申告税額又は50万円のいずれか多い金額と比べて超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。
- カートン梱包仕様
- Carton
ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。書類上ではC/Tと省略することもある。
- 簡易申告制度
(特例輸入申告制度) - 平成21年3月に「特例輸入申告制度」に名称変更となったため特例輸入申告制度を参照。
- 完全生産品
- 特恵受益国等において完全に生産された物品のこと。例えば、採掘された鉱物性生産品、収穫された植物性生産品、生まれ、かつ成育した動物(生きているものに限る)、動物(生きているものに限る)から得られた物品、狩猟又は漁労により得られた物品、製造の際に生じたくずなどがある。
- 喫水
- Draft
船の水中に沈んでいる部分の垂直距離。水深よりも喫水が大きいと、船が海底に乗り上げる事になる。また、喫水は海水の濃度によっても変化するので、河口付近等濃度の低い場所では、通常より深くなることがあるので注意が必要となる 。
- キャリアー
- 貨物を実際に運送する事業者のこと(船・トラック・航空機など)。(参考:フォワーダー)
- ギャング
- Gang
本船に荷物を積み卸しする作業員の作業班のことをいう。1ギャングは7~24名程度で構成されており、役割分担されている。人数は取扱い貨物及び量によって異なる。
- 共同海損
- G/A(General Average)
本船及びその積荷が火災、座礁などの危険に遭遇した場合、その危険を排除し軽減するために、船長が特に共同の目的のために本船及び積荷の一部を犠牲にした結果生じた損害並びに、本船及び積荷を救うために取った措置により発生した費用の事をいう。これらの損害は犠牲を免れた荷主、船主、運賃支払者の3者で負担する事となる。これに対し、個々の貨物もしくは本船について単独に発生したものを単独海損(Particular Average)という。
- 共同海損精算人
- General Average Adjuster
共同海損の損害・費用の取り纏めを行い、各利害関係者の分担額を算定し、精算処理を行う人。船主および船体保険者により専門的な知識を持つ公平な第三者が選任される。
- クレート梱包仕様
- Crate
外から貨物が見えるような梱包方法の一つで、透かし梱包ともいう。ケース梱包とともに、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられてる。材質としては、木材(Wooden)、スチール等(Steel)がある。書類上ではC/Rと省略することもある。
- クロックワイズ積み付け
- Clock Wise Stowage
自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、積み付ける区画を時計周りで出口に向けて積み付ける。右ハンドル車輌の基本的な積み付け方法。
- 燻蒸
- Fumigation
有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一定時間放置し、害虫を駆除すること。
- ケース梱包仕様
- Case
貨物を木箱等に入れる密閉梱包の一つで、工作機械、機械設備などの重量物を梱包するのに、広く用いられている。スチールケースにおいては、近年、諸外国の植物検疫規制強化により、検疫処理の必要がない鋼材を用いたこの梱包方法に注目が集まっている。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(dli-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類作成ではC/Sと省略することもある。
- 原産地証明書
- Certificate of Origin
貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。輸入の場合は、通常、特恵税率の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給する。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基づく国際的に統一された様式"Form A"の原産地証明書以外のものでは、特恵税率の適用は受けられない。
- 舷梯
- Gang Way
人が乗下船するための階段・タラップのこと。
- 航路管制
- dlaffic Condlol
海上交通安全法で定められた特定航路及び港則法で定められた特定港など、船舶の輻輳する海域では、船舶の航行安全を目的に一定の基準を上回る大きさの船舶に対して、入出港管制が行われている。名古屋港に入港する場合には、伊良湖水道航路(200m以上の船舶)および名古屋港内の東航路、西航路(2万トン以上の船舶)において航路管制が行われており、大型船等定められた船舶は、予め航行予定時間などを海上保安部に届け出て、許可を得なければならない。
- コンテナ船
- 貨物を積んたコンテナを運ぶ貨物船。コンテナ専用のフルコンテナ船、コンテナと一般の貨物を同時に運搬できるなセミコンテナ船などの種類があります。
- コンテナターミナル
- Container Terminal
コンテナ船が着岸し、コンテナを船に積み降ろしするための作業及び、一時保管を行う場所で岸壁に隣接して設置されている。
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- 左舷
- Port Side
船体の固有名詞の場合は船尾から船首に向かって左側のことを言うが、単に左側という意味で使用する場合もある。操舵号令でも使用する。
- サブレット
- Cargo Sublet
船会社が諸般の事情により、本船のスペースを確保することが出来なくなった場合、荷主との運送契約を履行するために他船社のスペースを借り受けること。
- 自国関与品
- 特恵受益国等において、日本から輸出された原材料の全部または一部を使用して生産された物品のこと。これらの物品については、その特恵受益国において生産されたものとして取り扱われる。
- 事後調査
- Post-endly Examination
輸出入通関後、税関職員が輸出入者の事業所等を訪問して、輸出入通関された貨物についてそれらの申告が適正に行われているかを調査すること。調査には、契約書・インボイス・その他貿易関係書類や会計帳簿書類等の提示を求められる。不備があった場合は、適切な申告指導がされ、修正申告又は更正処分が行われることもある。
- シッピングマーク(荷印)
- Shipping Mark
貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。
- シーリング方式
- 特恵税率の供与方式ひとつで、特恵関税の適用に限度枠が設けられている方式。年度当初に、品目区分ごとの一定の特恵関税限度額(又は限度数量)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、その物品の輸入実績がシーリング枠(限度枠)を超えた場合は、その年度における特恵関税の適用が停止される。又は、一つの特恵受益国を原産地とする物品の輸入実績がその物品のシーリング枠の5分の1を超えた場合は、その年度におけるその特恵受益国からの当該品目につき特恵関税が停止される。
- 重加算税
- Heavy Penalty Tax
納税申告が隠ぺい又は仮装により適正に行われなかった場合に課せられる税金のこと。過少申告の場合は過少申告加算税に代わり新たに納める税額(増差税額)の35%、無申告の場合は無申告加算税に代わり本来納付すべき税額の40%に相当する額が課せられる。また、旅行者の携帯品・別送品、託送品や郵便物などについては、重加算税は適用されない。
- ショアリング
- Shoring
木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定(又は固縛)すること。
- 食品等輸入届出書
- 食品衛生法に基き、食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。
- 植物検疫(植物防疫)
- Plant Quarantine
農業生産の安全の為に植物防疫法では、植物とその容器包装に対し植物検疫を義務付けている。輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。また輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。
- 植物検疫証明書
- Phytosanitary Certificate
輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して検疫所に植物検疫検査を申請する。
- 信用状
- 輸入地銀行による輸出者に対する支払確約状。
(L/C、Letter of Credit)
貿易の各種決済方法の中で、輸出者、輸入者双方が最もリスクを回避できる方法として広く利用されている。
信用状は下のような性質を持つ。
・輸入者の取引銀行が、輸入者に依頼によって発行(開設)する。
・輸入者の取引銀行が、輸出者に対して、輸入者に代わって
代金の支払確約をする。
・輸出者への支払いは輸出地の銀行から行われる。
(その分の代金は信用状を発行した銀行が支払う。)
・ただし、信用状に記載された条件(信用状条件)を満たした書類を
提出することを条件とする。
- スキッド梱包仕様
- Skid
裸でコンテナに詰められない貨物に対して、用いられる梱包方法の一つで、貨物の下に角材などでゲタをはかせる様式。貨物を保護するものがないため、コンテナ内の積み付けには十分な配慮が必要。書類上ではS/Dと省略することもある。
- スタンランプ
- Stern Ramp
本船が持つ荷役設備で、船尾(Stern)もしくは船尾側にあるRampwayのこと。
- ストライキ保険
- 貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、ストライキ(Sdlikes)、暴動(Riots)、騒擾(Civil Commotion)に参加した者による破壊・盗難といった危険(S.R.C.C.危険)による損害が補償されるもの。
上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。
正式には「協会同盟罷業・暴動・騒擾危険担保約款(Institute Sdlikes Riots and Civil Commotion Clause)」という。
- スロープ
- Slope
自動車専用船(PCC)の場合、船内の各デッキをつなぐ坂道のことを言う。
- 税関検査
- Customs Inspection
税関は申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査、検査場(改品場)検査、見本検査、全量検査などの方法があり、CY通関(貨物をコンテナに詰めたままの状態で申告すること。)で全量検査の指定を受けた場合には、予期せぬ費用が発生する事になる。
- 世界税関機構
- WCO(World Customs Organization)
1952年関税と税関手続きに関し調和と簡素化を図るために「関税協力理事会」として発足し、1964年に日本も加盟し、1994年から現在の名称に変更。
活動内容は、関税等に関する条約の作成や国際貿易の円滑化と安全を確保するための国際基準等の策定など多岐にわたる。
本部:ブリュッセル
- 全危険担保
- A/R(All Risks)
一般的に行われている貨物保険条件のひとつで、海固有の危険は勿論のこと、それ以外の危険も担保する(戦争、ストライキ、内戦については、通常特約を付けて担保する)。保険条件としては最も広範囲な条件。ただし、運送の遅延、貨物固有の欠陥や性質よって生じた減失、損傷などは対象外となる。
- 船籍証明
- Flag Certificate
積載本船の船齢・船籍国などに関する証明書のことで、船会社によって発行される。
- 戦争保険
- 貨物保険の担保危険の範囲についての条件の1つで、戦争・動乱、テロ、水雷・機雷・爆弾の爆発(核爆発を除く)、拿捕・抑留、海賊等といった危険(戦争危険)による損害が補償されるもの。
上記危険は、通常の協会貨物約款では担保されないので、付加危険担保として契約する。
正式には「協会戦争危険担保約款(Institute War Clause)」という。
- センターランプ
- Center Ramp
本船が持つ荷役設備で、船体中央付近舷側にあるRampwayのこと。
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- 他法令
- 関税関係法以外の法令で、輸出入に関して何らかの規制を持つもの。輸出入申告の際、関税法70条により他法令の許可、承認または条件の具備を税関に証明することが必要となっている。
- タグボート
- Tug Boat
港湾や外洋において、大型船の座礁を回避するために用いられる小型船。主に大型船を引航、押航するのに用いられます。
- タンカー船
- 原油などの燃料を輸送するために用いる船のこと。
- タンクコンテナ
- Tank Container
液体貨物の運送に用いられるコンテナ。
- 単独海損
- Particular Average
荷主が単独に負担すべき損害のうち、全損でないもので、共同海損でないものをいう。これに対し利害関係者が共同で負担する損害のことを共同海損という。
- 積荷目録
- Cargo Manifest
本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/LNO.個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関に積荷目録を提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告は積荷目録が税関に提出された後に行われる。
- デバンニング
- コンテナから貨物を取り出すこと。反対はバンニング。
- デマレージ
- 貨物の保管超過料金 = Demurrage
船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、フリータイム内にコンテナや貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。
- 動物検疫
- Animal Quarantine
家畜、家禽類、肉、骨、皮を輸入する場合の伝染病国内進入防止措置。輸出国政府機関の検査証明書(衛生証明書=Healdt Certificate)を添付して検査申請する。合格しないと税関に対する輸入申告が受理されない。
- 特定保税承認制度
- 貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制について一定の要件を満たし、かつ貨物の搬入出や在庫管理などが適正にできると税関長が判断した場合に承認する制度であり、税関長へ届け出ることで保税蔵置場を設置することができる。
- 特定輸出者
- あらかじめ税関長から、特定輸出申告制度を利用することができる輸出者として承認を受けた輸出者のこと。承認要件には、法令を遵守していること、法令遵守規則を定めていること、NACCSによる申告を行うことなどが決められている。
- 特定輸出申告制度
- コンプライアンスの優れた者としてあらかじめ特定輸出者として税関長の承認を受けた者は、貨物を保税地域に入れることなく自社の施設(工場や倉庫等)等で輸出通関(輸出申告、検査及び輸出許可)を行うことができる制度。この制度では、貨物の迅速かつ円滑な船積みが可能となり、リードタイムの短縮が図られる。
- 特別特恵受益国
- 特恵受益国等のうち、 国際連合総会の決議により後発開発途上国(LDC= Least Developed Coundlies)とされている国で、 特別の便益を与えることが適当であるものとして暫定令で定められた国のこと。
- 特恵受益国
- 経済が開発の途上にある国、地域(固有の関税及び貿易に関する制度を持つ地域を含む。)であって、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の加盟国であり、特恵関税の適用を受けることを希望する国、地域のうち、暫定令で定められた国のこと。
- 特恵税率
- 特恵関税 = Preferential Duty
開発途上の国を原産地とする輸入品に課せられる税率で、無税か一般よりも低い税率を定め、開発途上国の経済振興を支援している。
- 特例輸入申告制度 (旧簡易申告制度から平成21年3月に名称変更)
- 輸入通関手続きの迅速化・簡素化のため輸入貨物の引取申告と納税申告を分離し納税申告前に貨物の引取を可能とした制度である。
(輸入貨物を保税地域から引取る際引取申告のみを行い、後日納税申告を行う制度)
AEO制度下において求められている貨物のセキュリティー管理や法令遵守規則の整備を条件に輸入通関手続きを更に迅速化・簡素化するものであり、リードタイムの短縮を図ることができる制度である。
- 特例輸入者
- 特例輸入申告制度を利用することができる者として税関長が承認を与えた者のこと。また、この制度を利用するには法令遵守や、過去に法令違反が無いこと及び、NACCSにより申告を行うこと等が条件となる。
- ドライコンテナ
- Dry Container
一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。
- ドラム梱包仕様
- Drum
液体などを輸送する時に用いられる梱包方法の一つ。書類上ではD/Mと省略することもある。材質としては、スチール(Steel)、ファイバー(Fiber)、プラスチック(Plastic)等がある。
- ドレージ
- Drayage
コンテナを陸上輸送すること。又は陸上輸送料のことをいう。(ヨーロッパではHaulageという表現が一般的である。)
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な行トップへ
- 荷為替手形
- Documentary Bill
輸出代金決済のために輸出者(売主)が振り出す為替手形に、B/L(船荷証券)などの船積書類が添付されている手形のこと。L/C(信用状)付きと信用状なしのものがある。これに対し、船積書類が添付されていない為替手形をクリーン・ビル(Clean Bill)という。
- 荷印
- Shipping Mark
貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。
- 認定事業者制度
- AEO(Audtorized Economic Operater)制度
民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際物流におけるセキュリティ確保と物流効率化を両立させる制度。
具体的には、各種法令遵守の体制を備えていること、所定のセキュリティを備えていること等を税関長が認定し、税関審査・検査の簡素化に伴い通関手続きが迅速化され、リードタイムが短縮できる。
また、貿易相手国と相互認証により、相手国においても同様なメリットを享受できる制度である。
(日本版AEO制度:特例輸入者制度、特定輸出者制度、特定保税承認者制度、特定保税運送者制度、認定通関業者制度、認定製造者制度)
- 認定製造者制度
(AEO製造者制度) - 製造者(メーカー)が貨物セキュリティ管理と法令遵守の体制を整備し一定の要件を満たしかつ輸出者と一体となって適正に貨物管理を行うことができると税関長が判断した場合に認定する制度であり、 認定を受けることで製造者の工場・倉庫等で輸出申告が行うことができる。
- 認定通関業者制度
- 通関業の許可を受けている者が法令遵守により通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正に遂行することができると税関長が判断した場合に認定する制度であり、認定を受けた者が荷主から輸出入手続きの委託があった場合、輸出手続きにおいては保税地域以外の場所での申告が可能となり、輸入手続きにおいては貨物引取りと納税を分離して申告を行うことができる。また当該貨物が保税地域へ搬入される前に輸入申告を行うこともできる。
- 燃料割増料率
- BAF (Bunker Adjustment Factor)
欧州、豪州同盟が1973年の第一次オイルショックの際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は欧州航路、紅海航路、ニュージーランド航路、アフリカ航路、北米航路で導入されている。
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- バッグ梱包仕様
- Bag
粉末などを輸送する時に用いられる、梱包方法の一つ。
- バーゼル条約
- Basel Convention
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。産業廃棄物等の輸出入を規制した国際条約。
- 裸用船
- Bare Boat Charter
船舶傭船(海運会社が船主から船舶を賃貸借すること)形態の一つで、傭船者が船主から船舶の船体及びその属具のみを対象に一定期間貸借する契約。傭船者は自ら船員の配乗、船舶の運航管理を行い、その費用を負担する。傭船形態には、このほかに定期傭船、航海傭船などがある。
- パッキングリスト
(貨物の梱包明細書) - Packing List
パッケージごとに品名、個数、重量、シッピングマーク(荷印)などを記載する。数量が少ない場合は、インボイスで兼用し、作成されない事もある。
- パナマックス
- 船舶の大きさを表す尺度の一つ。パナマ運河を航行できる最大の船型(パナマ運河の航行制限は船幅32.2m以下、船長294m以下)の意。小さい順から、アンダーパナマックス、パナマックス、パナマックスマックス、オーバーパナマックスとなっています。
- バース
(荷役を行う港湾施設) - Berdt
船舶が着岸し荷役を行う場所のことをいう。岸壁や桟橋がそれに当たる。岸壁と桟橋の違いは、岸壁は海底まで埋め立てられているものを言い、桟橋は支柱のみのものをいう。
- バルク船
- 石炭、鉄鉱石、穀物など貨物を包装せず、粉粒状のまま積み込む設備を持った貨物船。
- パレット梱包仕様
- Pallet
パレット単位による梱包方法一つで、カートンや小型包装貨物などの集合包装に用いられている。フォークリフトで作業できるため、大きく重い状態でも移動等が容易になる。材質としては、木材(Wooden)、スチール(Steel)、トライウォール(dli-Wall、強化ダンボールのこと)等がある。書類上ではP/Tと省略することもある。
- バンニング
- コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出す事をデバンニング(Devanning)という。
- 非居住者
- Nonresident
(1)国内に住所を有しない個人または法人。(2)国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続き1年以上住所を有しない個人または法人。よって海外に転勤する場合(海外で1年以上勤務する場合)や、海外に居住する場合には非居住者となる。
- フォアマン
- Foreman
船内荷役を行うステベの総指揮監督者をいう。船会社および本船一等航海士の指示に従い、ストウェージプランを作成し、荷役作業全体を指揮監督する。
- フォワーダー
- 不特定多数の運送業者を利用して、貨物の運送を引き受ける事業者のこと。小口貨物を混載することで、大口貨物にして輸送することなども、フォワーダーの役目。フォワーダーは国際物流においてコーディネーターの役割を果たし、国際複合一貫輸送として重要な役割を果たしています。
- 不寄港証明
- Routing Certificate
中近東向けに関し、本船がイスラエルおよびその支援国港には寄港しないという証明書で、船会社によって発行される。
- 複合一貫輸送
- Intermodal dlansoirtation
国際間にわたって複数の異なった運送手段を組み合わせ、単一の複合運送人が単一の運送契約のもと、最終目的地まで一貫して輸送サービスをする事。
- 船荷証券
- B/L(Bill of Lading)
運送人が荷送人との間に於ける運送契約に基づいて、貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類で、荷送人の請求によって運送人が発行する。B/Lは次のような性格を有している。(1)物品の(海上、複合)受取証、運送契約書 (2)貨物の引き渡しに際し必要となる引換証 (3)貿易代金決済の為、荷為替を取り組む場合に必要となる、"荷"を表象する有価証券。
- フラットラックコンテナ
- Flat Rack Container
特殊コンテナのひとつで、ドライコンテナのように密閉されておらず、天井や側壁を持たないコンテナ。
- プラットフォームコンテナ
- Platform Container
特殊コンテナのひとつで、重量物を積載するために支柱や側壁を有さず、床板部のみにより構成されるコンテナ。通常のコンテナよりも最大積載重量が大きなものが多い。
- フリータイム
(貨物の無料保管期間) - Free Time
揚港又は揚地におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrageが発生する。
- 分損担保
- WA(Widt Average)
貨物保険条件のひとつで、全損・共同海損及び特定の事故によらない単独海損を担保する条件。具体的にはSSBC事故および爆発、接触、積込・荷卸・積替中の梱包1個ごとの全損、費用損害(救助料、損害防止費用、特別費用等)、荒天による潮濡れ・高潮などの損害を担保する(ただし潮濡れ等の損害については免責歩合あり)。
これに対しFPAは、潮濡れなどは担保しない。潮濡れによるリスクが高い穀類や豆類といった農産品を中心に利用されているが、貨物の特性に応じて付加危険も特約により追加する。
- 分損不担保
- FPA(Free From Particular Average)
貨物保険条件のひとつで、全損、共同海損は担保するが、単独海損の場合は特定分損を除き担保しない条件。特定分損とは、SSBC事故および爆発、接触、積込・荷卸・積替中の梱包1個ごとの全損、費用損害(救助料、損害防止費用、特別費用等)を指し、潮濡れは含まれない。潮濡れによるリスクが低い木材、石炭、鉄鉱石など鉱業品に利用されているが、貨物の特性に応じ付加危険も特約により追加する。
- ヘッドアウト積み付け
- Head Out Stowage
自動車専用船(PCC)に車輌を配列する方法のひとつで、全ての車両を積み付け区画の出入口方向に向けて積み付ける方法。
- 保税運送
- Bonded dlansportation
積地や揚地以外の保税地域で通関する場合に、税関長の承認を得て、外国貨物を保税地域間で輸送すること。
- 保税蔵置場
- Bonded Warehouse
税関長から許可を受けた場所で、外国貨物の積卸し、運搬、または置く事ができる場所。
- 保税地域
- Bonded Area
税関の管理の下、外国貨物の保管、点検、加工、製造、展示などができる場所。
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- マニフェスト
(積荷目録) - Cargo Manifest
本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/L NO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載されている。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ渡す。揚地では、これに基づいて揚げ荷の明細を確認し、税関にマニフェストを提出する。LCLの場合は、コンテナにバンニングされている小口貨物の明細となる。輸入申告はマニフェストが税関に提出された後に行われる。
- 水先案内人
- Pilot
特定の港の状況を細部に至るまで知り尽くした港(湾)内で船を操船するプロフェッショナル。船舶が港に入港する際、本船に乗り込み、船長に代わって安全に着岸できるよう操船の指示を行う。現在の日本の法律では、水先案内人になる為には大型船の船長経験が必要となる。
- 無申告加算税
- Additional Tax Due to Failure in Declaration
納税申告が必要な貨物が納税申告されずに輸入された貨物について、税関長の決定があった場合、又はその決定後に更正があった場合に納付すべき税金のほかに課せられる税金のこと。なお、無申告であったことの正当な理由があると認められる場合は課せられない。税率は、納付すべき税額の15%に相当する額が課せられる。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超える部分について更に5%が課せられる。
- モーダルシフト
- 現在トラックで行われている長距離輸送を、海運や鉄道など省エネルギーで環境負荷の低い手段へと変換すること。
- 元地回収
- Surrender
B/Lの盗難・紛失・配送遅延などの危険を防ぐために、B/L発行地で、B/Lを船会社に返却すること。アジア航路のように航海日数が短い航路ではB/Lより先に船が到着する場合があるので、この方法をとれば荷受人(Consignee)はB/Lの到着を待つことなく、貨物の引き取りができるようになる。 但し、L/Cのように決済にB/Lが必要とされる場合は、この方法は利用できない。
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- 輸出承認書
- E/L (Export License)
輸出貿易管理令に特定されている輸出をする場合には、予め経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。特定されている輸出とは、同令別表第2に掲げる特定の貨物 (国内価格調整物資、過当競争物資、輸出禁止品他)の輸出、特殊貿易(委託加工貿易)による指定された加工原材料の輸出をいう。
- 輸出申告書
(輸出許可通知書) - E/D (Export Declaration)
貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類を輸出申告書といい、税関が輸出を許可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。
- 輸入承認書
- I/L(Import License)
輸入貨物が輸入貿易管理令の規定により輸入割当制(IQ)を受けるべき貨物、輸入公表により特定の原産地または船積み地域からの輸入につき承認を要する貨物、外為令により特殊決済とされている方法により決済される貨物を、所定の機関に申請をして輸入の承認を受ける書類で、輸入通関の際に税関の裏書きを受ける必要がある。
- 輸入申告書
(輸入許可通知書) - I/D (Import Declaration)
貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類を輸入申告書といい、税関が輸入を許可し、許可印を押して交付されると輸入許可通知書となる。
- 輸入担保荷物保管証
- T/R(dlust Receipt)
銀行が貨物の所有権・担保権を保有したまま、輸入者(買主)が手形決済を行う前に銀行から船積書類を借り受ける為に銀行に提出する保管証のこと。
この保管証と引き換えに船積書類が渡され、貨物を引き取ることができるようになる。
T/Rには、輸入者(買主)に貨物の陸揚げ・倉入れ・売却処分を認める甲号貸し渡し、貨物の陸揚げ・倉入れだけを認める乙号貸し渡し、航空貨物に利用される丙号貸し渡しがある。
- 輸入割当制
- IQ(Import Quota)
わが国の経済状況によって、特定品目の輸入を制限する必要がある場合、輸入可能な数量や金額を輸入者または需要家などに事前に割り当てる制度のことをいう。(割り当てられた量・金額以上の輸入はできないことから、結果として、輸入制限となる。)
対象となる貨物の輸入割り当てを受けるには、経済産業省に申請し、輸入割当証明書の交付を受けた後、外国為替公認銀行から輸入承認を取得する。
- 容積重量証明書
- CLM(Certificate and List of Measurement and/or Weight)
国土交通省の許可を受けた検量人によって発行される、貨物の容積・重量証明書。船会社の海上運賃算出や船荷証券(B/L)作成などに利用される。
- ヨーク・アントワープ・ルール
- York-Antwerp Rules
共同海損(G/A)の成立要件や処理基準を定めた国際統一規則。船会社のB/L約款には共同海損に関し、ヨーク・アントワープ・ルールに従う旨が記載されている。
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- ラッシング
- Lashing
ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷崩れ防止のため、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かないよう本船に固定することもラッシングと呼ぶ。
- ランプウェイ
- Rampway
本船が持つ荷役設備で、船と岸壁とを橋渡しする貨物用の出入り口のこと。
- 冷凍コンテナ
- Reefer Container
肉、魚、野菜、果物その他の冷凍(冷蔵)貨物を輸送するためのコンテナで、コンテナに冷凍機が内臓されているコンテナのこと。
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- ワシントン条約
- 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。絶滅のおそれのある動植物の輸出入取引を規制した国際条約。